ブログを書くのに、アイキャッチ画像も何もないサイトだと見栄えがとても寂しいですよね。
かといって自分で撮影した写真を載せるのは、芸能人の日記ブログなら良いですが一般ピープルとしてはあまりプライバシーをさらけ出したくないというのがネックになります。
ネット上の画像を使うということ
このサイトもそうですが、ネット上の画像を拾ってきて加工して載せています。人のブログを見ていると、著作権・肖像権大丈夫なの?と思う画像を使っているサイトが結構多いように思います。
TPPで著作権侵害が非親告罪化されるという憶測もありますので、一度見直してみましょう。
著作権
著作権は、創造的な何か(テキスト、絵、写真、音楽、ソフトウェアなど)が創られたときに発生する権利です。
複製、改変、翻訳、上映、頒布、公衆送信(ブログなども含まれる)などの権利が排他的に保護されます。
著作権法違反
民事訴訟を起こされる可能性がありますが、罰則規定があるので刑事罰が課されることもあります。刑事罰の場合には、ほとんどの場合は親告罪(著作権者が告訴する必要がある)ですが、今後変わる可能性があります。
ブログへの無断転載で逮捕された例もあります。
引用
著作権法では、メインにならなければ一部引用は認められています。認められる要件がかなり曖昧なので、うやむやになっている場合がかなりあると思いますが、
【本】引用する極意 引用される極意―適法な引用となるための“法定5要件”+“判例2要件”をご存知ですか?(企業法務マンサバイバル、2009年)
に詳しいです。
画像の引用は無理では?
画像の引用に関しては、上の無料引用ルールだとできないことはなさそうな気がしますが、ネット上にアップロードされている画像を
切り取りすると改変、
そのまま貼り付けすれば転載、
になってしまいますので、引用の範囲で利用するのは難しいと思います。
動画の場合には、一瞬を切り取ることで引用になる可能性はありそうですが、画像はそれ自体で一つのものですから単独で貼り付けた場合には引用ではないのでは、と思われます。

表の画像だったり、記事に不可欠な部分を切り取って貼り付けた場合は、引用になるかもしれません。また、相手先のサーバーから表示するようにセットすることを「リンク」「ホット・リンク」と呼びますが、ホットリンクは大抵の場合嫌われます。(ページビューをもたらさないのに通信量などだけ使わせるため)
著作権マーク
著作権マークは、著作権があるよと強調するマークですが、これがないからといって著作権の保護対象ではないというわけではなく、無断転載すれば著作権法違反になります。
転載できる画像、Creative Commons
転載できる画像などは、転載するための条件が元のサイトに書いてあることが多いと思います。
代表的なライセンスがCreative Commonsです。いくつかのライセンスが組み合わさったもので、並べて表示されます。
CC0
パブリックドメインと同じで、著作権者の表示も必要なく改変・転載しても良いという表示です。
BY(Atttibution:表示)
(CC BY CreativeCommons.org)
Creative Commonsの基本ライセンスです。改変、再配布、が認められます。改変時ももとの著作権表示を行えば、その画像自体のライセンスは縛られません。
日本語バージョンのCC BY 4.0ライセンス条項を見ると、
あなたは 適切なクレジットを表示し、ライセンスへのリンクを提供し、変更があったらその旨を示さなければなりません。あなたはこれらを合理的などのような方法で行っても構いませんが、許諾者があなたやあなたの利用行為を支持していると示唆するような方法は除きます。
で、適切なクレジットとして、
あなたは、示されている場合には、クリエイターやクレジット表示の対象の名前、著作権表示、ライセンスに関する注意書き、免責事項に関する注意書き、および資料へのリンクを提供しなければなりません。バージョン4.0以前のCCライセンスでは、資料のタイトルが示されている場合にはそれも提供することを要求しており、他にも細かい違いがある場合があります。
と書かれています。結構厳しいですね・・・
私は使うときには、ライセンスの種類、著作権者の名前、資料へのリンク、はいつも載せるようにしています。時々、BY SAのライセンスで個別にタイトルを書くように指示しているページも見たことがあるので、「合理的などのような方法で行っても良い」というのをリンク先に飛べば見られる、サイトの説明ページで改変については書いておく、ということで済ませています。
いいのかは分かりませんが・・・。
SA(ShareAlike:継承)
ShareAlikeというのは、元の著作物から派生したもの(改変した場合や再配布の際)に、元の著作物と同じライセンスを要求するものです。
なので、CC BYだけの時には、「元の画像は再配布しても良いけれど、改変画像はコピー不可」ということができましたが、CC BY-SAではできなくなります。
ND(NoDerivatives:改変禁止)
改変に何が含まれるのかが微妙なところですが、ライセンスの中に、
単にフォーマットを変更することは、作品を改変することを意味しません。
と書かれていますので、ダウンサイジングや画像圧縮は問題なさそうです。ただ、JPG画像で品質を落としたり、PNG画像で色数を変えたりするのはグレーな気がします。
見た目で分からないレベルなら大丈夫な気はしますが、このライセンスの画像はあまり使いたくありません。
WordPressのアイキャッチ画像のように画像の一部切り取りが生じるものは「改変」にあたるので、改変禁止ライセンスの画像が(Wordpressのその投稿では切り取られていないとしても)どこかで切り取られるような貼り付け方は避けるべきです。
(ブログランキングで、ブログに載せた画像を切り取って表示するところがありますが、画像のライセンスを伝える手段はありません)
NC(NonCommercial:非営利)
解釈がつけにくいライセンスですが、基本的にはその画像自体を売り物にしないサイトならば大丈夫だと思います。たぶん。
Creative Commons画像の注意点
撤回できない
Creative Commonsで配布された画像は、ライセンス条項に従う限り、著作権者が配布を停止させられません。そのため、いったんライセンスしてしまうと戻せません。
が、著作権者ではない人が無断でCreative Commonsで配布した場合は微妙です。どこかに判例が転がっていないかと捜索中です。
著作権者ではない人がGetty Imagesに載せた画像を掲載したニュースメディアが訴えられていた事例はありましたが、ちょっと違いますね。
肖像権は別
写真の場合、画像自体はCreative Commonsで配布されていても、写真に写っている人をサイトに載せる場合はまた別の問題が生じます。
よく使わせて頂いている、「写真素材 足成」さんのページで解説されています。
通常の場合、元の画像が個人を特定できるような顔写真だったとしても、それを掲載する場合には個人が特定できない形に改変しなくてはいけません。元のライセンスがNDだった場合には掲載できなくなります。

猫には肖像権がありませんので顔の掲載OK

猫に肖像権があったら、特定できないように加工
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