【仮想通貨】ゲームして稼ぐPlay to Earn — NFTゲーム【暗号資産】
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暗号資産、NFTと絡んで流行りそうなPlay to Earn(P2E)ゲーム、別名NFTゲームまたはGameFiをいくつか遊んでみました。ゲームとして目新しいものでもありませんでしたが、一般ユーザーにとって直接的なメリットも少しはあると思います。
【NFTゲーム】ユーザーへのメリット
多くの特徴は、メリットとデメリットが表裏一体だと思います。
ゲームアイテム等を売却できる
これまでのオンラインゲームにあったRMT(リアルマネートレード)のようなもの公式に許可され、マーケットがオープンしているゲームであるというのが大きな特徴です。ゲーム内で得たアイテム等を他の人へ比較的安全に売却できます。RMTだと入金したけれど詐欺だったとか、入金したものが反映されずにアイテムをとられたとか、昔のものだと結構ありました。NFTゲームだと出どころをしっかり確かめられれば、詐欺にあうことも少ないそうです。
売却できるアイテムがあるということは、売却できるアイテムはなかなか手に入らず、場合によっては運営から高額購入する必要があるということでもあります。
ゲームが人気であれば、ゲームで使用する暗号資産も高値になりやすい(運営の方針次第ですが)ので、より稼げる可能性も高まります。(ただ、ゲームの胴元が儲かる仕組みになっているのには抗えませんが)
オンラインゲームで問題になるデュープ(不正なアイテム増殖)が起こりにくい
アイテムの不正増殖が問題になるゲームは結構あります。ゲーム内、場合によってはRMTで購入したアイテムが不正に増殖したものらしい、と後でわかって没収されたりゲームから追放(BAN)されることもあります。
アイテムにはそもそも個別の番号が振られているため追跡可能になるのですが、NFTの場合はアイテムの出どころがトークンに書かれていて、取引履歴もわかるようになっているので、不正品が出回るのが難しいと思われます。(不正品をゲーム外で取引したら、ゲームで使用できない、ということはあるかもしれません。)
デュープなどの不正対策ができずに廃れるゲームもあるので、悪くない点です。
NFTデータを別のゲームに持ち込むこともできる場合がある
これまでのゲームでも、続編を育てたキャラクターを引き継いでプレイする、ということができるものもありました。NFTゲームでは、(取引されるたびに運営に一部ロイヤリティが入る場合もあるので)人気のNFTデータを利用できる別のゲームが開発されていく可能性も高いです。
次のゲームにも持ち込めるなら、続けたくなるのでやめられないことにもつながりますが、元のゲームが廃れてしまっても、手元のNFTに新しい活躍の場があって価値もある、ということは良いことだと思います。
【NFTゲーム】ユーザーのデメリット
- 稼ぐためには高額課金が必要なことが多い
- 高額課金をしても回収できるまでにゲームが廃れる可能性もある
- 売れるNFTはなかなか出ない
問題があり、普通のゲームを駆逐してしまう勢いのガチャゲーに、公式RMTがついた感じのものが(試したものでは、特に日本ものは)多いです。ガチャで換金可能なNFTを直接排出するのは法的に問題になるようなので、例えばJobTribesだと、「課金コインを使って課金用クエストをするとNFTがでる場合があって、確立はクエストの成績で下がる」用になっていました。
一応、課金コイン(ゲーム用のクリプトトークン)を無課金でも得られる方法はありましたが、いわゆるガチャゲーのガチャアイテムと比べても出てくる量が少ない気がします。うまく課金スタートダッシュをして稼ぐ人や、高額課金で追いつく人、は結構稼いでいるのかもしれませんね。
税金めんどくさそう
まったく稼いでいないので関係ないですが、ゲーム内で使う課金トークンを得た場合、原理的には日本円にしなくても課税対象になりうる予感がします。(2022年末現在)
次回の税制改正で変わってくれるはずと信じたいですが、換金性のある暗号資産を「使用した」場合、時価で売却したことになりそうな気が。
1 いわゆるNFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)が、暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となります。
※ 財産的価値を有する資産と交換できないNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となりません。
2 所得税の課税対象となる場合の所得区分は、概ね次のとおりです。
(1) 役務提供などにより、NFTやFTを取得した場合
・ 役務提供の対価として、NFTやFTを取得した場合は、事業所得、給与所得または雑所得に区分されます。
・ 臨時・偶発的にNFTやFTを取得した場合は、一時所得に区分されます。
・ 上記以外の場合は、雑所得に区分されます。(2) NFTやFTを譲渡した場合
・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分されます。
(注)NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。
・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、雑所得(規模等によっては事業所得)に区分されます。▽ 国税庁「No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」より
・・・・。悲惨です。
ガチャゲームの方が良いですね、プレイヤー的には。よほど派手に稼がなければ指摘されない可能性は高いですが、NFTゲームで課金しまくってNFTを得た場合、一時所得になるようです。事業性がなければ経費が認められないので、NFTの時価で課税されると、いうことなのでしょうか?そしてNFTの当初価格はたぶん運営の言い値・・・。(法律家ではありませんので、気になる方は然るべきところにご相談ください)
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