ふるさと納税の制度が2015年に拡充され、必ずしも確定申告を必要としなくなったため、利用したことがある人も多いと思います。広く利用されるにつれて、注目を集めて寄附を募るための返礼品も目を引く豪華なものが一気に増えました。
2016年は総務省からの指導で高額な商品のうち、特に売買しやすい家電やパソコン、商品券といった返礼品がポータルサイトから大幅に減ってしまいました。それでも、パソコンを扱っている自治体は「売買を禁止する」という文言とともに復活しています。(山形県米沢市、長野県喬木村、長野県安曇野市、長野県飯山市、岡山県備前市など)
返礼品は寄附をした側からみると、「ほぼ無料」でもらえるイメージですが、ただでもらえるモノでも価値がある場合は、その分に関して税金がかかる場合がある点には気を付ける必要があります。
総務省のふるさと納税サイト
ふるさと納税を管轄している総務省のウェブサイトを見ると、ふるさと納税の
- ふるさと納税の理念
- 制度の仕組み
- 自治体の紹介
といった基本を知ることができます。
よく見ると「よくある質問」に結構重要なことがいくつも書かれています。
- 控除されたお金はいつ戻ってきますか?
- 同じ家庭内なら、誰がふるさと納税を行っても大丈夫ですか?
- 受領書はいつ届きますか?
- お礼の特産品は課税対象になりますか?
といった疑問に回答がつけられています。
課税対象になる返礼品
基本的に金銭的価値があると認められた物は課税対象ですが、実際に課税されるか、いくらの課税がされるかといった実際的なことは書かれていません。
国税庁のウェブサイトを見ても一定の基準が書かれているわけではありません。
最終的に「わからない」のですが、寄附先の自治体によっては、いくら分の金銭的価値があるかを通知してくれるようです。通知がない場合は、リーズナブルな範囲で申告する必要があれば申告することになるのだと思います。
確定申告の際に控除範囲内の50万円以下であれば、申告の必要はありません。ただし、申告漏れと指摘を受けた場合に資料を手元にとっておく必要はあると思われます。
金銭的価値?
金銭的価値というのは何を指すのでしょうか?自治体の仕入れ値かもしれませんし、価格コムの最安値かもしれません。ひょっとして希望小売価格だったり定価だった場合にはかなり高額になってしまいます。逆に、中古の引き取り価格だった場合には、ほとんど課税対象になることはなさそうです。
パソコンや家電品などはオープンプライスということにはなっていますが、店で売られている時には参考価格が書かれていて、「40%オフ!」などと広告されていることは非常に多いです。どちらの価格を採用すべきなのでしょうか?
結局のところ、私がわかるレベルの話ではありませんでした。
課税される可能性があるケース
実際に課税されるとしたら、どんな人なのでしょうか?
50万円を超える返礼品を受け取るためには、少なくとも100万円を寄附する必要があります。返礼品を自分で購入した場合に、寄附額の40~50%になる返礼品は「お得」と言われることが多くなります。
50万円分と思うと、100~125万円をふるさと納税しなくてはいけません。全額を寄付控除の対象にするには、単身者の場合で少なくとも年収3000万円クラスの収入が必要です。
一見、かなり高収入の人にしか関係なさそうですが、年収にかかわらず課税対象になる場合があります。
それは、ふるさと納税の返礼品と同じカテゴリーの収入とみなされる収入が別にある場合です。ふるさと納税の返礼品は「一時所得」になりますから、同じく「一時所得」とみなされる以下の収入があった年は少額でも課税される場合があります。
- 懸賞、福引の賞金
- 生命保険の一時金
- 損害保険の満期返戻金
- 遺失物拾得物(財布を拾った)や埋蔵金発見者の報労金
といった収入が含まれるそうです。(総務省ウェブサイトと国税庁ウェブサイトより)
何事もなく暮らした年には対象になることはなさそうですが、例えば今年福引で100万円あたるか、伝説のお宝を偶然見つけるか、なんて、わかるわけがないのです。
ふるさと納税の返礼品は、受領したときに課税されるので、「ふるぽ」などを使えばある程度回避ならできる、のですが、やはりお役所仕事ですから返礼品を申し込んでから受け取るまで時間がかかります。
課税される場合はいくら?
課税されることになってしまった場合、いくら税金がかかるのでしょうか?
国税庁のウェブサイトを見ると、かなり明確に答えが書かれていました。私の理解では・・・
- 一時所得額=(一時所得の金額ー一時所得を得るための経費)-50万円
- 寄附金額は「寄附」なので経費にはならない
- 一時所得額の半額を他の収入と合わせて所得税、住民税がかかる
ということになるようです。たとえば、年俸が500万円だったとして、ふるさと納税を含めて60万円分の一時所得とみなされる収入があった場合、10万円が課税対象になり、その半額が収入に加算されて505万円の年間所得に対して税金がかかることになります。
思ったよりも増えません。
なので、最悪の場合を考えても返礼品として受け取った額の半額が所得額に組み込まれ、所得税の最高税率が45%、住民税が16%なので、健康保険・年金を考えなければ、最大税率61%です。
よって、最悪の場合で課税される額は受け取った返礼品の金額の約4分の1程度です。最大で返礼品の還元率を50%とすると、8~10分の1の金額でも要らないと思うような返礼品以外は受け取って損はないということになります。
ただし、税金をフルに還元できる金額を超えて寄附をする場合にはこの幅が小さくなります。
いろいろ考えてはみたけれど。
私には縁がない金額ですし、とりあえずどうなるのかなと考えてきましたが、法律・税金関係は必要なら専門家に相談するのが一番です。